実印登録資格実印とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑のことをいいます。
実印はハンコの中で、もっとも重要なハンコであり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。実印は唯一性を守るため銀行印、認印など他のハンコとの併用をさけ、認印のように家族共同で使うことのないようにし、捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。主に以下の用途に使用します。
- 公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書
- 不動産取引き
- 遺産相続
- 法人の発起人となるとき
- 官公庁での諸手続き・恩給・供託
- 自動車や電話の取引き
- 保険金や補償金の受領
印鑑登録は法律ではなく地方条例のため、市区町村によって登録できる印鑑の基準に多少の違いがありますが、ほとんどの部分で共通しています。
実印登録資格
- その市区町村に住民登録していること。
- 15歳以上である。
実印として登録できる印鑑
- 大きさが一辺8mmから25mmの正方形に収まるもので、形に制限はなく、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができます。
- 文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られます。
- ※『…印』、『…之印』、『…之章』の字句は登録できます。(一部の地方自治体の条例によってはで登録できない場合があります。)
- ※フルネーム彫刻が望ましいですが、氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、一部の地方自治体の条例によっては登録できない場合があります。
印鑑の登録申請
印鑑の登録申請は,住民登録している市区町村役場へ直接本人が出頭し,印鑑登録申請書に印鑑を添えて役場窓口へ申請します。
やむを得ない理由によりみずから出頭することができないときは,その理由を証明する委任状を添えて代理人により申請することができます。委任状については役所に決まった書式が用意されていると思います
コメント